派遣で働き始めてすぐの妊娠発覚!!
せっかく働き始めた所でこれからって時なのに…!
ていうか私、産休育休とれるのーーー???
妊娠中の仕事とか、産後のお金とかどうしようーーーー???
せっかくのおめでたいはずの妊娠が不安にかられますよね。
でも希望はあります。
結論から言えば、条件を満たしていればあなたも産休育休取れます!
その条件を以下に説明します。
免責事項※所属している派遣会社および健康保険組合により異なる場合がございますのでご自身でもよく確認して下さい。
Contents
勤続1年未満の派遣社員が産休・育休を取るには?
取る条件をお話する前に「産休」と「育休」は一括りにされるので同じと思うかもしれませんが、産休と育休は別だということはご存じですが?
ご存じの方はこちらは読み飛ばして下さい。
私もざっくり説明ですので、詳しく知りたい方は所属している健康保険(産休)と、ハローワーク(育児休業給付金等)にお問い合わせ下さい。
産休=産前産後休暇とは
出産日以前6週間&出産後8週間の期間のこと。
産前産後休暇中の間は会社からの給料は出ません。代わりに健康保険組合から標準月額報酬÷30の3分の2×日数が支給されます。
複雑な計算式に見えますが、大体いつもの給与の3/2と考えると良いでしょう。
産休中の社会保険(年金・保険料・雇用保険)料は免除されます。
産休どうやったら取れるの?
では、どうしたら産休は取れるのでしょうか?
以下は取得条件です。
【産前産後休暇取得要件】
産前42日前までに健康保険に加入していること。(会社の、なので国民健康保険は対象外)
会社の加入している健康保険組合から「出産手当金」が妊娠出産により産前42日・産後56日仕事を休んだ場合に支給される。
尚、出産のために退職してしまい、産前42日より前に健康保険から抜けてしまった場合も、条件によっては手当金が支給される場合があります。
こちらは加入している保険組合によく確認して下さい。(確か、1年以上の加入は必要だったかと思います)
よって、あなたが派遣社員の場合、出産予定日の42日前に派遣の契約期間があることが最大のミソです。
この42日前に契約が終わってしまうと、産前産後休暇は取得できませんのでご注意下さい。
(ただし、保険組合によっては勤続1年以上あれば退職後でも産休が取れる場合がありますので詳しくは会社が入っている健康組合にご確認下さい)
育休はどうやったらとれるの?
では育児休業はどうでしょうか?
ちなみに、「育児休業」と育児休業中に雇用保険から支払われる「育児休業給付金」は取得条件が若干異なります。
育児休業しているからといって必ずお金が入ってくるわけではないので、ご自身の状況をよく御確認下さい。
以下は有期雇用者向けの育児休業取得条件です。
【育児休業取得要件】
厚生労働省が示している条件(有期雇用者向け)
1・同一の事業主に引き続き1年以上雇用されていること
2・子が1歳6か月に達する日までに、労働契約の期間が満了しており、かつ、契約が更新されな いことが明らかでないこと
その上で派遣会社が示している条件
1・契約が雇用開始日から1年以上継続していること
2・1年以内に雇用契約が終了することが明らかではない
というところが大きな取得条件となります。
以下もう少し補足いたします。
1・契約が雇用開始日から1年以上継続していること
こちらは派遣会社との雇用契約が継続していること、が条件ですので
1年間の間に派遣先が変わっても同じ派遣会社からの派遣であれば条件クリアです。
ここが大切、
同じ派遣会社で1年継続していること!空白期間があってはだめです。
(○例)派遣先A社6ヶ月+派遣先B社4ヶ月+派遣先C社3ヶ月=条件クリア!!
(×例)派遣会社A社6ヶ月+派遣会社B社4ヶ月+派遣会社A社6ヶ月=派遣会社が変ってしまってるのでNG!この場合A社でトータル12ヶ月ですが、継続していないのでNGです。
あくまでも「継続していること」が条件です。しかし1日もあけてはならないか?というところについては派遣会社によく確認してみましょう。
契約条件によっては月の途中から開始する契約もあるかと思いますが、恐らく雇用保険に加入している「月」で考えるかと思います。
雇用保険加入条件は後ほど説明いたします。
2・1年以内に雇用契約が終了することが明らかではない
こちら初めて見たとき「?????」となりました。
だって派遣の契約ってだいたい長くても3ヶ月ですよね。
1年先の雇用を確保してくれる派遣先なんてありません。
だから「なんて理不尽なんだーーー!!」と憤慨でして派遣会社に確認してみたところ
こちらは「育児休業終了後も同派遣会社での就業を希望する」ということが雇用契約が終了することが明らかではない。
ということらしいです。なので、あくまでも休業後も派遣で(しかも同じ派遣会社から)就業しますよ、という意思を示せば良いようです。
まずはご自身が1&2の条件をクリアしているか確認してみて下さい。
た・だ・し!
これらの条件は「育児休業取得」の条件です。
休業中に出る「育児休業給付金」はまた条件が異なります。
育児休業と育児休業給付金の条件は違うので注意
せっかく派遣会社での育児休業の権利を取得しても、肝心のお金が出ないのではがっかりです。
ちゃんとあなたは受給資格に当てはまっているでしょうか?
育児休業給付金とは…
被保険者の方が1歳未満の子を養育するために育児休業を取得した場合、一定の
要件を満たすと育児休業給付金の支給を受けることができます。☆ 育児休業を開始した被保険者が期間雇用者(期間を定めて雇用される方)である場合は、上記のほか、
休業開始時において同一事業主の下で1年以上雇用が継続しており、かつ、子が1歳6か月までの間(保育
所等における保育の実施が行われないなどにより子が1歳6か月後の期間について育児休業を取得する場合
は、1歳6か月後の休業開始時において2歳までの間)に、その労働契約(労働契約が更新される場合にあっ
ては、更新後のもの)が満了することが明らかでないことが必要です。(厚生労働省 育児休業の内容および給付金の申請についてのリーフレットより)
育児休業給付金受給の条件
「休業開始日前2年間に、賃金支払基礎日数が11日以上ある完全月が12か月以上ある」
これに加えて、
「過去に基本手当の受給資格や高年齢受 給資格の決定を受けたことのある方については、基本手当の受給資格決定や高年齢受給資格決定を受けた後
のものに限ります」
とあります。これ意外と見落としがちです。
育休開始時点より過去2年以内に雇用保険から給付される手当を受給していたら要注意です。
最後に失業保険を受給した後に月に11日以上出勤した日が1年以上あればOKです。こちらは継続している必要はありません。
2年間の間にトータルで12ヶ月あればOKです。
例えば前職と現職の間に失業保険を受給して、週2,3日の勤務で勤続1年ぎいぎりくらいで育児休業を取得した場合、
こちらの条件が引っかかってくる可能性があります。
「育児休業」の権利はあるけと「育児休業給付金」が受給できない!ということが起こりえます。
ということは、休む権利はあるけどお金はもらえない、ってことです。
直近で失業保険をもらっていた方は要注意です。
ちょっと待って!じゃあ勤続1年未満だと育休取れないの??
こちらの回答としては、「はいその通りです」。
でも、産後休暇が終わったあとに一度復帰して、勤続1年を満たせば「取得可能」となります。
産後2ヶ月で子供をどこかに預けなくてはなりませんがもし預け先の目処が立っているのであれば、
一度復帰をして派遣会社での勤続1年を満たしてから育児休業に入ることができます。
産休中も「勤続」にカウントされますので、派遣されてからすぐに妊娠して半年勤めたあと、約3ヶ月産休、その後約3ヶ月復帰をすれば
その派遣会社での勤続条件を満たすことになります。※産休中も「勤続」にカウントされるかはご自身の派遣会社にもよく確認して下さい。
産後すぐに働き出すのは体に負担がありますが、もしお金の工面が必要であればそちらも一考の余地ありです。
特に、上に保育園通いの兄弟がいる場合は「働いているor育児休業中」でなかればお兄ちゃんお姉ちゃんの保育園継続が難しくなります。
第二子を産んで仕事を辞めてしまうと、兄弟も保育園を退園しなくてはなりません。
家庭状況と、体の健康状態をよく確認しご家族とよく話し合った上で復帰を急ぐかどうかを決めて頂ければと思います。
まとめ
・派遣社員でも条件を満たしていれば育児休業は取得できる。
・育児休業取得はできても育児休業給付金は受給できない場合があるので要確認。特に派遣の前に失業保険を受給していた方は注意。
・なるべく派遣就業6ヶ月くらいたってから妊娠するのが良い。せめて3ヶ月はないと厳しいです。
・現在の派遣先で契約更新してもらえるようにがんばりましょう。これがそもそも大前提ですがもし契約を打ち切られてしまった場合は同じ派遣会社から仕事を紹介してもらうようにしましょう。
・勤続1年未満の場合は産休後に一度復帰して勤続1年を満たせば育児休業取得可能。給付金については別途確認が必要。
派遣会社が変わってしまうとまたさらに1年そこでがんばらなくてはなりません。。
勤続1年は同じ派遣会社に所属して産休と合わせて契約期間継続1年間ということです。ここが本当に一番大事。
せっかくのおめでたい妊娠なのですから、将来を悲観することはせずに出来ることがあるかまずは調べてみましょう。
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